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応募職種:【送迎可】ホテル内のフロントや客室清掃業務(C-162)

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個人情報取扱規程

目的

第1条 本規定は、当社における個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。

定義

第2条 本規定において、各用語の定義は次の通りとする。


1. 個人情報

生存する「個人に関する情報」であって、当該情報に含まれる氏名、性別、生年月日等により、特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいう。


2. 個人情報データベース

特定の個人情報を、コンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又は紙面で処理したファイルなど、個人情報を一定の規則に従って整理、分類し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。


3. 個人データ

当社が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。


4. 保有個人データ

当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の全てを行うことができる権限を有する「個人データ」をいう。ただし、以下に該当するものは除く。

1)当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。

2)当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不法な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの。

3)当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係がそこなわれ又は他国もしくは国際機関との交渉上利益を被るおそれのあるもの。

4)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。

5)6ケ月いないに消去する(更新することは除く)こととなるもの。


5. 本人

個人情報によって識別される特定の個人をいう。


6. 部門長

個人情報を取扱う部門の長をいう。


7. 従業者

当社にあって、直接間接に当社の指揮監督を受けて、当社の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、取締役、執行役、理事、監査役。監査役、監事、派遣社員等も含まれる。


適用

第3条 本規定は、従業者に適用する。


2. 本規定は、当者が現に保有している個人情報(その取扱いを委託されている個人情報を含む)及びその取扱いを委託している個人情報を対象とする。


個人情報保護方針

第4条 当社事業を行うに当たり、社会的責任を認識し、プライバシーの保護、個人情報に関する法規制等を遵守し、事業活動を行うために以下の方針を制定する。

1. 個人情報は事業活動を行うために必要な範囲に限定して収集・利用・提供する

2. 個人情報への不正アクセス、または破壊・漏洩等のリスクに関しては、合理的な安全対策を講じる。

3. 個人情報に関する法律及びその他の規範を遵守する。

4. 個人情報の取扱いは、適時・適切に見直し、改善する。

5. 本方針は従業者に周知せしめるとともに、ホームページに掲載する等の措置を講じるものとする。また、従業員各自の教育、啓発に努め、個人情報保護意識の高揚を図る。


個人情報保護管理者

第5条 個人情報保護管理者は、当社の取締役、執行役員の中より任命されたものが当たり、個人情報の取扱いに関して総括的な責任を有するものとする。


2. 個人情報保護管理者は、本規定に定めるところに基づき、個人情報取扱者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措置を実施する責任を負うものとする。


部門長の責任

第6条 部門長は自らの部門の所属する従業者の個人情報の一切の取扱いにつき責任を有し、適正な取扱いを維持・管理しなければならない。


管理原則

第7条 個人情報は、本規定に従い適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取得、移送、利用、保管、廃棄されなければならない。


利用目的

第8条 当社は、個人情報の利用目的をできる限り特定する。


1. 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。利用目的の範囲内か否かが不明な場合は、都度、個人情報保護管理者に判断を求めなければならない。

2. 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならず、変更された利用目的は遅滞なく本人に通知または公表しなければならない。


適正な取得

第9条 個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない

特定の個人情報の取得に禁止


第10条 下記各号に示す内容を含む個人情報の取得、利用または提供を行ってはならない。但し、業務上必要であり、かつ、本人の同意を得た場合、または法令に特別の規定がある場合、あるいは司法手続上必要不可欠な場合はこの限りではない。


1. 思想、信条及び信教に関する事項。

2. 人種、民族、家柄、本籍地、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項。

3. 勤労者の団結権の行使、団体交渉及びその他団体行動に関する事項。

4. 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項。

5. 保健医療に関する事項。


個人データの正確性確保

第11条 個人データは、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。


安全管理

第12条 取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じるものとする。


2. 各部門においては、下記各号に従って適切に個人情報を取り扱わなければならない。


①各部門において保管する個人情報を含む文書(磁気媒体を含む)は、厳重に保管し、散逸、紛失、漏洩の防止に努めなければならない。また、許可なく複写・複製してはならない。

②個人情報を含む文書であって、保管の必要のないものは、速やかに廃棄しなければならない。

③情報機器は適切に管理し、正式な利用権限のない者には使用させてはならない。

④個人情報を含む書類の廃棄は、シュレッダー裁断、焼却、溶解等により、完全に抹消しなければならない。

⑤個人情報を含む文書を他部門に伝達するときは、適切な方法・手順によることとし、必要な範囲を超えて控えを残さないよう扱うものとする。


秘密保持に関する従業者の責務

第13条 個人情報を取扱う業務に従事する者は、法令、本規定等に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払い、その業務を行わなければならない。

従業者の監督

第14条 個人情報管理者は、従業者が個人データを取扱うにあたり、必要かつ適切な監督を行わなければならない。


2. 部門長は、自らの部門に属する従業者に対し、個人データの取扱いに関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3. 個人情報保護管理者は、従業者に対して個人情報の保護及び適正な取扱いに関する誓約書の提出を命じることができる。

4. 従業者に対する個人情報の保護及び適正な取扱いに関する教育方針は、個人情報保護管理者が決定する。


委託先の監督

第15条 部門長は個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合(労働者派遣契約または業務委託等契約により派遣労働者を受け入れる場合を含む)は、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図れるよう、委託を受けた者(以下「委託先」という)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。


2. 前項の委託を行う部門長は、委託先に対して下記各号の事項を実施しなければならない。


①委託先における個人情報の保護体制が十分であることを確認した上で委託先を選定すること。

②委託先との間で次の事項を考慮した契約を締結すること。

・個人情報の適法かつ適切な取扱い(個人データに対する人的、物理的、技術的な安全管理措置を委託先が講じることを含む)

・個人情報に関する秘密保持

・委託した業務以外の個人情報の使用禁止。

・個人情報を取扱う上での安全対策

・再委託に関する事項

・再委託は原則として禁止し、再委託がやむを得ない場合は事前に書面による当社の同意を要し、委託先が再委託先と連帯して責任を負うことの確認

・契約内容が遵守されていることの確認

・個人情報に関する事故が生じた際の責任

・契約終了後の個人除法の返却及び抹消


③個人情報の取得を委託する場合は、当社が取得の主体であること並びに当社の指定する利用目的を明示するよう義務付けること。


第三者提供の制限

第16条 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。


①法令に基づく場合

②人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき。

③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

④国の機関若しくは地方公共団体またはそこに委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。


開示

第17条 当社は、当該本人が識別される「保有個人データ」の開示(保有の有無を含む)請求には、本人のプライバシー保護のため、本人(代理人を含み、以下本条及び次条において本人という)から開示等請求窓口に対し、当社個人情報保護方針に定めた手続きにより請求があった場合にのみ応じるものとする。


2. 前項により本人による開示請求であることを確認した場合は、本人に対して書面または本人が同意した他の方法により、遅滞なく当該「固有個人データ」を開示するものとする。

3. 前項にかかわらず、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、個人情報保護管理者の決定により、その全部または一部を開示しないことができる。


①本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。

②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。

③法令に違反することとなる場合。


4. 前項の定めに基づき「保有個人データ」の全部または一部を開示しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、本人に対しその旨通知するものとする。この場合、その理由を説明するよう努めなければならない。


5. 本人に対し「保有個人データ」を開示する場合には、手数料を請求できるものとする。この手数料は、実費を勘案して、合理的な範囲で個人情報保護管理者が定めるものとする。


訂正等

第18条 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」の内容が事実でないという理由によって、当該「保有個人データ」の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該「保有個人データ」の内容の訂正等を行うものとする。但し、以下の場合には訂正等の求めに応じないことができる。


①利用目的の達成に必要な範囲を超えている場合。

②他の法令の規定により、特別の手続きが定められている場合。


2. 当該本人が識別される「保有個人データ」の訂正等の請求に対しては、本人のプライバシー保護のため、本人から訂正等請求窓口に対し、原則として本人確認書類を添付した当社所定の書式により請求があった場合にのみ応じるものとする。


3. 前条第2項により、「保有個人データ」の訂正等を行わない旨の決定をしたときには、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときはその内容を含む)を通知するものとする。


4. 訂正等の求めに応じない場合は、その理由を説明するよう努めなければならない。


利用停止等

第19条 本人から、利用停止の申し入れが行なわれた場合には当社は遅滞なくこれに対応する。その際、保有している個人情報等についてはデータの削除を行うとともに、本人からの求めがあった場合には必要に応じて返却する。


2. 前条の規定にかかわらず、法令に基づき保有している個人情報については、当該措置を講じないことができる。


苦情の処理

第20条 個人情報の取扱いに関する苦情の窓口業務は、お問い合わせ窓口(業務課)が担当し、必要に応じて各部門長が対応するものとする。各部門長は適宜、個人情報保護管理者に苦情の内容を報告するものとする。


2. 個人情報保護管理者は、前項の目的を達成するために必要な整備を行う。


罰則

第21条 当社は、本規定に違反した従業員に対して就業規則に基づき処分を行い、その他の従業員に対しては、契約または法令に照らして決定する。


附則

本規定は、平成27年7月1日より実施する。